人材開発支援
助成金のご案内
建設業に携わる中小事業主の方が、従業員の技能向上のために技能講習を受講させた場合に「受講料の一部」(経費助成)と「受講期間中の賃金の一部」(賃金助成)を受けることができるお得な制度です。
(外国人技能実習生も以下の条件を満たしていれば対象となります)
※「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」等の各種講習会が助成の対象です。
助成を受けることのできる事業主
- 資本金3億円以下または従業員が300人以下の建設事業主。
- 雇用保険料率1,000分の16.5の建設事業主。
- 受講者が雇用保険の被保険者であること。
- 受講期間に対しても賃金が支払われていること。
- 法令違反、労働保険料の滞納をしていないこと。
助成金の申請方法
当連合会(登録教習機関)で受講する場合は「事前計画届」の提出は原則不要となります。
(受講前に当連合会との技能講習委託契約の締結が必要です。)
- 助成金希望の場合は、事業主の方と当連合会の間で委託契約書を交わしますので、下記より「委託契約書(建技別様式第3号)」と「助成金支給申請内訳書(建技様式第3号別紙1)」をダウンロードし、必要事項を記入押印し受講申請書と共に受講先の支部組合へご提出ください。
- 講習終了後、当連合会より「委託契約書」「領収書」「カリキュラム」と「助成金支給申請内訳書」に証明をし、お渡しいたしますので、申請に必要なその他書類と共に、貴社所在地の労働局へ講習終了日より2ヶ月以内(厳守)に申請して下さい。